Q.私はあるミュージシャンの大ファンです。
自分で立ち上げた、そのミュージシャンを応援するブログに、そのミュージシャンの好きな歌を載せたいのですが?聞いたところによると、「引用」という形であれば、許可がいらないと聞きましたが本当でしょうか?
A.本当にそれが「引用」の範囲内であれば可能です。
著作権法32条(引用)
- 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
この条文の「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」の部分が重要で、判例などによると
○自己の著作物と、引用部分が主従関係であり、引用部分が「従」であること
○すでに公表された著作物であること
○カギ括弧など引用部分が明確であること
○引用を行う必然性があること
○出所の明示が必要
等の要件満たしている必要があります。
今回の場合、ブログ内での表記の方法で判断が分かれそうですが、そのまま歌詞を全部載せていたり、自分のブログの中での比重が歌詞の引用部分が明らかに主になっている様な場合は原則通り、権利者の許可が必要になってくるでしょう。