著作権契約書サポート(吉祥寺行政書士事務所)

Q&A企画書の内容が勝手に使われた!

Q&A企画書の内容が勝手に使われた!

Q.イベント会社に企画を持ち込んだところ採用されなかったのですが、後日私の考えたものと全く同じ企画がイベント会社によって行われていました。明らかに著作権侵害だと思うのですが?

A.まず著作権侵害を判断するには、そのもの(侵害されているもの)の著作物性の判断が必要です。

企画書自体は文章であなたが書き起こしたものでしょうから、文章の著作物と判断できるかもしれませんが企画の内容自体は単なるアイデアに過ぎないのであればそもそも著作物と言うことは出来ず、著作権侵害にはなりません。

ただ、その持ち込んだ企画書をイベント会社があなたに許可なくコピーしていたりして利用していたならば、企画書の複製権の侵害を問うことは出来るでしょうが、その証拠を見つけるのは困難かもしれませんね。

また著作権侵害ではないとしても、企画書をイベント会社に持ち込んだ際に「企画内容を許諾なく利用しない」などの契約があったならば契約違反として、イベント会社の責任を追及できるかもしれません。

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