著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
(著作権法第51条1項)
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
(著作権法第51条2項)
とあります。
つまり著作権は著作物が創作された時に手続きの必要なく発生し、その著作者の死後50年存続するわけです。一部の例外を含めると以下の表のようになります。
著作物の種類 | 保護機関 |
---|---|
実名(周知の変名を含む) | 死後50年 |
無名・変名の著作物 (死後50年経過が明らかならば、そのときまで) |
公表後50年 |
法人名義の著作物 (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年) |
公表後50年 |
映画の著作物 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
公表後70年 |