著作権契約書サポート(吉祥寺行政書士事務所)

著作権の存続期間

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
(著作権法第51条1項)
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
(著作権法第51条2項)
とあります。

つまり著作権は著作物が創作された時に手続きの必要なく発生し、その著作者の死後50年存続するわけです。一部の例外を含めると以下の表のようになります。

著作物の種類 保護機関
実名(周知の変名を含む) 死後50年
無名・変名の著作物
(死後50年経過が明らかならば、そのときまで)
公表後50年
法人名義の著作物
(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
公表後50年
映画の著作物
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
公表後70年

 

松丘 晃

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