思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法2条1項1号)
つまり
- 「思想又は感情」の表現であるもの
- 「創作的」なものであること
- 「表現したもの」であること
- 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
の4つの要件を満たしている必要がある。
これらの要件を満たした物を著作物といい著作権法によって保護されることになります。
逆にこれらに当てはまらないものとは
1について、単なる事実の表現されているものは著作物とならない。
EX)事実の伝達するためのメモ書き
2について、作者の個性が表現されている必要があるので、模写や機械的な作業は創作性がないので著作物として保護されない。
EX)ある有名絵画の模写
3について、表現されていないといけないので、作品を作るためのアイデアや理論、作風などは著作物として保護されない。
EX)論文のアイデア
4について、簡単に言ってしまうと「文化」の範囲に属しているかどうかということであり、「文芸、学術、美術又は音楽」の4分野に限定するものではない。「産業」の範囲に属するものは保護されない可能性がある。
EX)工業製品のデザイン
これらのものは著作物ではありません。
著作権法で規定されている著作権の種類は以下の通りです。
言語の著作物 | 論文、小説、詩歌、俳句、講演など |
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音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
舞踏、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏やパントマイムの振り付け |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など |
建築の著作物 | 芸術的な建造物 |
地図、図形の著作物 | 地図、学術的な図面、図表、模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータに対する指令の組み合わせとして表現されたもの |
二次的著作物 | 上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの |
編集著作物 | 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物 |
データベースの著作物 | データベース |
以上のように見てみると難しく感じるかもしれませんが、要は自分のオリジナルで表現されたものであれば著作物である。位の感覚でいいと思います。
上表はあくまで例示ですので、これに当てはまらなければ著作物ではない、というものではありません。
身近で考えられる例としては自分で完成させた絵画や、楽曲、小説などが挙げられると思います。
上記にもありますがアイデアやネーミングは著作権法では保護されないのでご注意ください。最近インターネットなどでアイデアやネーミングを著作権登録します、といって報酬を得ている民間業者がいますが著作権登録は文化庁の管轄で民間業者に委託はしません。
このような悪質業者にはご注意ください!(プログラムの登