古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

Q.非対面取引における本人確認とありますが、具体的には何をすればよいのでしょうか?

  • HOME »
  • »
  • Q.非対面取引における本人確認とありますが、具体的には何をすればよいのでしょうか?

Q.非対面取引における本人確認とありますが、具体的には何をすればよいのでしょうか?

A.非対面取引とは通常の店舗での古物の売買ではなく、インターネット取引など相手方との対面をせず、古物を売買することで、取引の際に、相手方を確認するための措置が規定されています。具体的には以下に示しますが、免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反です。また、1万円未満の取引であっても、青少年からの買い取りでないことを確認する必要があります。

罰則:第33条1号、第36条 6月以下の懲役または30万円以下の罰金・併科

  1. 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること
  2. 相手方から印鑑登録証明書および登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること(品物と一緒に押印した申込書、押印したいんの印鑑証明書を送付してもらう)
  3. 相手方に対して本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること(申込書と品物を送ってもらったら、相手に本人限定受取郵便で見積書を送付し、受け取ったら相手から連絡をしてもらう)※宅配便はこれにあたりません。
  4. 相手方に対して本人限定受取郵便により古物の代金を送付する契約を結ぶ(代金の支払を本人限定受取郵便で現金書留で行う)
  5. 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載されている住所宛てに簡易書留等を転送しない扱いで送付してその到達を確かめる※宛先に届けて受領印をもらうものであることが必要です。営業所留めで受け取れたり、集合ポストに配達する、お隣に預ける等のものはこれに当たりません。(住民票と品物を送ってもらっったら、転送しない扱いで簡易書留で見積書を送り、届いた旨の連絡をもらう)
  6. 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(住民票と品物を送ってもらったら、住民票と同じ名前の口座に代金を振り込む・法人の取引担当者の住民票の写し等と品物の送付を受けるとともに、法人の登記事項証明書および取引担当者が法人の取引を担当している旨を記載した委任状等の送付を受け、同法人名義の預貯金口座に代金を振り込む)
  7. 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛て簡易書留等を転送しない取り扱いで送付して、その到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された記載された本人名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。コピーは取引記録と友の保存する(免許証のコピーと品物を送ってもらい、見積書を転送しない扱いで簡易書留で送り、相手から連絡をもらって、その名義の口座に代金を振り込む)※デジカメ等カメラ機能で撮影した免許証などの本人確認書類の画像をメールに添付してもらって相手方から申し込みを受け、古物商がその住所、名義に当てて、宅配業者の集荷サービスによる集荷を依頼し、その住所、名前のものから集荷が行われたことを確認したうえで、そのものの名義の口座に代金を振り込む※宅配業者が申込者の住所地に確実に赴いて集荷するものであること。集荷の際に宅配業者に記録が残るものであり、所在地で集荷した事実がかくにんできるものであること
  8. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること。※2回目以降の申し込みで、メールや申込書に発行した会員番号やパスワードを記載されるだけでは、これに当たりません。(ホームページ上で取引を行う場合で、前記、1から7の確認方法をとった相手に「IDとパスワード」を付与し、2回目以降、同人からの申し込みに対しては、ホームページ上からIDとパスワードを入力することによって確認でき、会員ページにアクセスできる)

※1 2から7の措置をとる場合は、併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けなければなりません。

※2「到達確認」の方法としては、

  1. 送付した本人限定受取郵便物等(簡易書留等による場合の到達確認も同様。以下同じ)を古物と同封させて返送させる方法
  2. 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送するほうほう
  3. 本人限定受取郵便物等に受付番号を記載して送付し、当該受付番号等を相手方から電話、メール等により連絡させる方法
  4. 本人限定受取郵便物等で往復はがきを送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
  5. 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です)

松丘 晃

お気軽にご相談ください

吉祥寺行政書士事務所
〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9
パークハウス吉祥寺北町
グローヴIV-203

吉祥寺行政書士事務所
その他取り扱い業務はこちら

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.