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2.事業目的とは

1-2.事業目的

起業の際に始める事業については網羅しておく必要があります。また将来的に行う予定である事業があれば事業目的に含めておく方が良いでしょう。
事業目的を検討する際は、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」を満たしている必要がありますので注意してください。
また、事業内容によっては許認可が必要な業種もあるので調べておきましょう。
EX:建設業、飲食業、風俗業など。
具体的にな記載(表現)については商号調査の際に管轄法務局で確認しておくといいでしょう。

営業許可が必要な事業

旅行業
第1種、第2種、第3種があります。第1種は国土交通省の所管、第2、第3は都道府県知事の所管です。
第1種旅行業者は 基準資産額3000万円以上が必要で、総合旅行業務取扱管理者資格を保有する者を各営業所に置かなければなりません。
第2種旅行業者は 基準資産額700万円以上が必要で、海外旅行を扱う場合は総合旅行業務取扱管理者資格を保有する者を各営業所に置かなければなりませ ん。国内旅行のみを扱う事業者の場合は国内旅行業務取扱管理者資格を保有する者を各営業所に置く必要があります。
第3種旅行業者は 基準資産額300万円以上+営業保証金が義務付けられています。
営業保証金の額
第1種7000万円、第2種1100万円、第3種300万円
基準資産額
資産合計-負債合計-営業保証金額又は弁済業務保証金分担金額-(不良債権、繰延資産等)
設計事務所
建築設計事務所は建築士法によって建築士事務所登録をしなければならないため、事務所所在地を管轄する都道府県に登録する必要があります。また建築士の資格者が必要になってきます。
人材派遣業
厚生労働省に労働者派遣事業の許可を受ける必要があります。

  • 事務所のうち、派遣事業に使用する面積が概ね20m2以上
  • 派遣スタッフは社会保険、労働保険加入
  • 基準資産額(資産総額-負債総額)が1000万円以上かつ負債総額の7分の1以上
  • 自己名義の現預金が800万円以上
  • 3年以上の雇用管理経験を有する者を派遣元責任者として選任
リサイクルショップ等
一度使用された物品で、衣類、時計、書籍などを売買するには公安委員会の許可を受ける必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
海外食品の輸入
食品衛生法に基づき輸入の届出が必要。
食品、添加物、器具、容器、包装及び乳幼児を対照とするおもちゃが対象です。
喫茶店等
保健所に営業許可申請をする必要があります。また食品衛生責任者をおくことも必要です。お店の工事が完了する10日前には申請書類を提出し、保健所と打ち合わせをし、お店の検査を受けます。
スナック、バー等
飲食店の営業許可を保健所で取り、午前0時から日の出時間まで営業する場合「深夜酒類提供飲食店営業」の届出も必要になります。
さらに営業形態によっては風俗営業の許可も必要になりますので注意が注意が必要です。
美容院、理髪店等
住所、構造設備、管理者、従業員の氏名等を店の所在地を管轄する保健所に届出をします。
ペットショップ等
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を業として行う者)は都道府県知事の登録が必要です。登録には飼養施設の配置図や付近の見取り図、動物を飼養・保管する設備、給水、洗浄、消毒などの書類が必要です。
また事業所ごと、業種(販売、保管、貸し出し、訓練、展示)ごとに登録が必要です。
登録を受けた事業者は動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務付けられます。
ペンション経営
宿泊業、飲食業の営業許可が必要ですので保健所に申請する必要があります。

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松丘 晃

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