風俗営業許可ならお任せ

人的許可基準

人的許可基準

○人的許可基準

  • 成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権をえないもの
  • 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、5年を経過しないもの
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあるもの(暴力団等)
  • アルコール・麻薬・大麻・あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過していないもの
  • その他

※外国人の方の場合、在留資格が

日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、定住者以外では申請できません。

松丘 晃

お気軽にご相談ください

吉祥寺行政書士事務所
〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9
パークハウス吉祥寺北町
グローヴIV-203

吉祥寺行政書士事務所
その他取り扱い業務はこちら

PAGETOP