古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

古物商の許可申請で必要な「誓約書」とは?

誓約書とは古物営業の許可の基準に該当しないことを誓約する書面で、ご本人の署名または記名押印をします。

個人許可申請で申請者と管理者が同一の場合は、管理者用の誓約書のみ提出。

法人許可申請で、代表者や役員で管理者を兼ねる人がいる場合はその人は管理者用の誓約書のみの提出で構いません。

※外国人の方の場合は母国語の訳文をつけるか、誓約書の本人署名欄の下に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解した上で本人が署名しました 通訳人 ○○(署名)印 」と記載してください。

松丘 晃

お気軽にご相談ください

吉祥寺行政書士事務所
〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9
パークハウス吉祥寺北町
グローヴIV-203

吉祥寺行政書士事務所
その他取り扱い業務はこちら

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.