古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)
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古物商の免許を取得出来ない人はこんな人
次に該当する場合は古物商許可を受けることが出来ません。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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〒180-0002
東京都武蔵野市吉祥寺東町4-6-3
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