古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

アンティーク照明器具等、石油燃焼機器、ガスコンロを古物として取り扱う場合の注意

  • HOME »
  • »
  • アンティーク照明器具等、石油燃焼機器、ガスコンロを古物として取り扱う場合の注意

アンティーク照明機器について、電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合、電気用品安全法第8条1項に定める技術基準に適合するようにしなければならないところ、これらの製品についても、それを免除する例外承認の申請をすることにより販売することが可能。(アンティーク照明器具を電気用品として販売するには例外承認を受けなければ販売できない)

石油燃焼機器(石油給湯器、石油ストーブなど)について平成21年4月からPSCマークを貼付した製品以外の製造、輸入、販売が制限されます。ただし経過措置として平成23年3月31日まではPSCマークを貼付しなくても販売できますが、それ以降はPSCマークが無いと販売できなくなります。

ガスコンロについてPSTGマークまたはPSLPGマークを貼付したコンロ以外の製品の製造、輸入、販売が制限され、これらのマークが無いコンロは平成21年10月1日以降販売が禁止されます。

松丘 晃

お気軽にご相談ください

吉祥寺行政書士事務所
〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9
パークハウス吉祥寺北町
グローヴIV-203

吉祥寺行政書士事務所
その他取り扱い業務はこちら

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.