古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

法人が古物商を営む場合はここに注意!

  • 法人として古物商を営む場合

定款の目的事項に「○○の売買」「○○の買い取り、販売」などの記載がないといけません。

定款の目的事項に古物営業に関する記載がない場合は、定款の変更が必要になりますが、定款の変更が株主総会の議決を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」を合わせて提出することもできます。(事前に管轄の警察署での確認をしたほうがよいでしょう)

申請書に添付する定款はコピーで構いませんが、末尾に

以上、原本と相違ありません
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したものが必要です。

 

 

  • 法人として古物市場を営む場合

法人の目的欄に、「古物市場を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要。具体的には「古物市場の運営」、「オークションの主催」等

これらの文言が定款にない場合、定款の目的の変更が必要になりますが、株主総会の議決を経ないと定款の変更ができない場合等、時間のかかる場合、古物市場を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は、「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。

定款は、コピーで可ですが、末尾に、
 以上、原本と相違ありません
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印

と朱書・押印したもの。

松丘 晃

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