古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

インターネットで古物の取引をする場合の流れ

平成14年11月27日古物営業法が改正され、インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方(インターネットオークションサイトにストアを出店する場合を含む)は、公安委員会への届出が必要になりました。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
新たにホームページで古物取引をされる場合、及び古物営業法改正以前からホームページで古物取引をされている方は届出が必要です。

また、届出たURLを変更した場合、閉鎖した場合にも届け出が必要となります。

※単なる会社のホームページや古物に関する情報の記載がない場合、オークションサイトに1品ずつ出品する場合に届け出は必要ありません。

※インターネットを利用する古物の販売については、「特定商取引に関する法律」の規制を受けます。

申請・届け出場所

管轄警察署窓口(許可証の交付を受けた警察署及び許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、その営業所の所在地を管轄する警察署になります)

※営業所を移転する場合は、新住所を管轄する警察での申請と旧住所を管轄する警察署での申請が必要になります。

受付時間

平時の 午前8時半から午後5時15分まで

手数料

無料

必要書類

○変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3)

 

○添付書類

 

届け出・変更内容 個人 法人
ホームページを開設して古物の取引を行う場合

プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写しまたは

インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの※

URLの変更 新しいドメインのプロバイダからの割当通知書等の写し
ホームページの閉鎖

※いずれも届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要。
 ドメインの登録者名とご本人の名前とが異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを明らかにするため、URL使用承諾書も添付

 

届け出後の手続き

○届け出たホームページ(トップページ)に以下の記載をする

※トップページに古物営業法に基づく表記等の文言を置き、リンクを張って、リンク先に以下の3点を記載する方法でも可。

  1. 許可を受けた人の名前(名称)許可証に記載されている「氏名又は名称」です。個人許可であれば名前(フルネーム)、法人許可であれば法人の正式名称※屋号やサイト名とはことなります。また漢字をローマ字表記したものも不可。
  2. 許可を受けている公安委員会の名前 ※東京都ならば「東京都公安委員会」
  3. 許可番号(12桁) ※旧許可番号(4桁)の場合は管轄警察署で確認してください。

○取引相手の確認方法の確認

古物の買取りを非対面取引により行う場合、取引の相手方の確認方法が施行規則に定められています。「単に、取引相手から免許証等のコピーを送ってもらう方法」では、違法です。ご自身の確認方法が適法であるか、古物営業ガイドブック、古物営業講習会テキスト等で確認してください。

くわしくはこちら(警視庁HP)

○公安委員会HPへの入力

東京都公安委員会HPにアクセスし、、「古物商URL届出一覧」→「入力フォーム」へと進む。

入力フォームに

  1. 警察署受理番号(4桁)
  2. 許可番号(12桁)
  3. 氏名又は名称
  4. 届け出たURL

を入力後、「開設する」→「確認」をそれぞれクリック。※廃業等による閉鎖の場合は「閉鎖する」をクリック。

松丘 晃

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